施設サービスを希望される方へ

特別養護老人ホーム御所浦苑には、要介護認定の結果が「要介護3~5」と判定された方が入所できます。(特例入所については下記参照)要介護認定を受けておられない方や「要支援」又は「非該当(自立)」と判定された方は入所できません。入所を希望される場合は、次の書類を用意下さい。

  1. 介護保険被保険者証
  2. 住民票
  3. 減免・減額認定書(対象の方のみ)
  4. 医師添書(意見書、紹介状など)
  5. 健康保険証一式
  6. 年金証書(写し)

その他医療保険受給者証や被爆者手帳など

電話、来所、訪問など、ご相談いただければ相談員が対応し、要介護認定や入所手続きのお手伝いをいたします。

 

要介護1又は2の方の入所申し込みについて

平成27年4月より、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所判定の対象となる者については、「要介護3から要介護5までの要介護者及び、要介護1又は要介護2であって特例入所の要件に該当する者とする。」とされております。 特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮することとされました。

  1.  認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状 ・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2.  知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような 症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3.  家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安 全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家 族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

この条件に該当するか否かの判断は、施設は入所申込者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって求めることとすることとされ、この場合において、施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否 かを判断するに当たって適宜その意見を求めることとされています。

よって要介護1及び2の方が、①~④に該当する場合のみ、特養入所が可能となりますので、要介護1及び2の方に関しては、入所申込書の意見【介護をしている上で困っていること等】の欄に、その状況を記入してお申し込みください。

TEL 0969-52-3727  FAX 0969-52-3728

ご入所までの流れ

介護保険認定

居宅介護支援事業者もしくは施設の生活相談員へ相談

ケアマネージャーが担当となります。

施設見学・資料請求などで希望施設を決定 入所申込書作成・提出

入所判定委員会  入所判定指針について

通知

入居

まことに申し訳ありませんが、特別養護老人ホームには多くの方が入所申し込みをされており、申し込まれてもすぐに入所できる状況になっておりません。入所の順番につきましては、厚生労働省の指導により、入所判定委員会によって「待機者の緊急度などを勘案して決定すること」と なっています。当苑の委員会は行政や社会福祉協議会、居宅介護支援事業所の職員などで構成されており入所優先順番は委員会の話し合いの下で決定されます。入所までの間、在宅サービスを希望される場合には遠慮なくご相談ください