御所浦苑からのお知らせ
当苑は、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を算定しております。
特別養護老人ホーム御所浦苑 介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
ショートステイ御所浦苑 介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
ディサービスセンター御所浦苑 介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
介護職員等特定処遇改善加算金について
令和2年5月1日
基本的考え方
厚生労働省より「2019 年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を創設することとした。」
介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することとし、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたもの。
特定加算の算定基準
「介護福祉士の配置要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」により
特別養護老人ホーム御所浦苑(介護老人福祉施設) 加算Ⅰ 2.7%
ショートステイ御所浦苑 (短期入所生活介護 介護予防含む) 加算Ⅱ 2.3%
ディサービスセンター御所浦苑 (通所介護 介護予防通所型自立支援))加算Ⅱ 1.0%
経験・技能のある介護職員の考え方
介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10 年以上の介護職員(他の法人での介護職員としての経験を1/2で計算し通算)を基本とし、当該職員の業務や技能等を踏まえてその他の介護職員とグループを分ける。
配分について
グループ①(10年経験ありの介護福祉士)を基準とし、グループ②その他の介護職員(10年経験あり介護福祉士なし)を2分の1とし、経験年数、その他の免許を有する等により判断し改善額の比を決定する。
常勤1に満たない職員は常勤換算で比率算定
経験年数:他の社会福祉法人での経験を1/2で通算含むが、当事業所経験1年未満はその他の職員と同等額で算定する。 その他の資格は老人福祉関係の資格の有無
区分、配分率は、毎年度開始の4月1日に見直し、算定する。